 |
機関保証制度とは、一定の保証料を日本国際教育支援協会(保証機関)に支払うことで日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けることができる制度です。
この制度の目的は、意欲と能力のある学生が経済的に自立し、自らの意志と責任において高等教育機関で学ぶことができるようにするものです。この制度を利用すれば、連帯保証人や保証人を立てる必要がありません。
|
|
|
|
1.機関保証制度のあらまし
|
|
日本学生支援機構の奨学金について日本国際教育支援協会(以下「協会」といいます。)が連帯保証するものです。 |
|
|
平成16年度以降の奨学生採用者が加入の対象者です。(高校・専修学校高等課程は対象となりません。) |
|
|
保証の範囲は元金・利息・延滞金(遅延損害金)とし、保証期間は奨学金の貸与開始から返還完了までです。 |
|
|
本協会の保証料は、公的な教育ローンに比べて割安になっています。 |
|
|
あなたの奨学金の返還が延滞した場合、協会があなたに代わって日本学生支援機構に返済(代位弁済)します。代位弁済後、協会があなたにその分を一括して請求し、返済していただきます。(5.参照) |
本協会は、安心して学生生活が送れるようにあなたの奨学金の貸与を保証します。
(連帯)保証人に頼ることなく、自らの力だけで学業を続けるという強い意志を持って自立を目指す方の積極的なご加入をお待ちしています。
2.機関保証制度のしくみ図(保証の申込みから奨学金の貸与・返還まで)
 |
@本人が学校を通じて奨学金の申込みと機
関保証の申込みをします。 |
A協会が債務を保証し、日本学生支援機構
が奨学生の採用の決定をします。 |
B毎月の奨学金の貸与額から保証料月額が 差し引かれて奨学生の口座に振り込まれます。
差し引かれた保証料は日本学生支援機構 から協会に送金されます。 |
C貸与終了後、奨学金の返還を開始します。
貸与終了時には返還誓約書の提出が必要
です。 |
 |
@A指定された期日までに奨学金の返還が 滞った場合、日本学生支援機構があなたに督促を行います。(第二種奨学金(海外・短期留学)の貸与を受けた場合は、連帯保証人、保証人にも督促を 行います。) |
| B督促をしてもなお延滞している場合、一定期間経過後、日本学生支援機構は協会に保証債務の履行(代位弁済)請求を行います。 |
| C協会は奨学生(返還者)に代わって、日本学生支援機構に代位弁済します。 |
| D協会は奨学生(返還者)に代位弁済額の返済を請求します。(求償権の行使) |
| E奨学生(返還者)は協会に代位弁済額を原則一括で返済します。 |
なお、特別な事情がある場合は返済方法について個別に対応します。
また、代位弁済額の返済が滞ったときは、年10%の遅延損害金が加算されます。 |
3.保証料
保証料の月額は、奨学金の種類(第一種奨学金、第二種奨学金)、貸与月額、貸与期間及び返還期間等を基に算出しています。保証料の月額は、こちらをご覧ください。
4.保証料の支払方法
保証料の支払は原則毎月の奨学金から差し引く方法になります。奨学金から差し引かれた保証料は日本学生支援機構を通じて協会に送金されます。
利点 |
保証料を毎月払い込む手間がかかりません。 |
| 毎月の払込手数料がかかりません。 |
| 保証料の支払を遅延する恐れがありません。 |
5.代位弁済後の返済猶予、返済免除
本協会の機関保証は、他の保証機関にはない制度として、代位弁済後における返済期限の猶予及び返済の免除制度があります。返済期限の猶予は、返済が困難であると協会が認めた場合、返済の期限が猶予される制度です。また、返済の免除は、本人が死亡又は精神若しくは身体の障害により返済ができなくなったときに返済未済額の全額又は一部の額が免除されることがある制度です。なお、いずれの制度の場合も願出が必要となります。

|