特定公益増進法人に認定されている本協会への寄付金につきましては、ご寄付された皆様の法人税、所得税で、以下のような一般寄付金に比して優遇された取り扱いになっています。
(注)特定公益増進法人とは、公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた法人のことで、一定の要件を満たすものとされています(法人税法第37条第3項第3号)。
(1)法人税法上
普通法人等から特定公益増進法人への寄付金は、「一般の寄付金」の損金算入限度額と同額まで、「別枠で」損金算入できます(法人税法第37条第3項第3号)。なお、損金算入限度額の算出は、「一般の寄付金」の例にならい計算します。
計算方法は、原則として、次のとおりです。
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(ア)+(イ) |
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2.5 |
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5 |
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損金算入限度額= |
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(ア)期末資本等の金額× |
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(イ)当期の所得金額× |
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2 |
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1000 |
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100 |
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(2)所得税法上
所得税の計算上、特定公益増進法人への寄付金を支出した場合、「寄付金控除」として、下記の計算式による金額が、個人のその年分の総所得金額、退職所得金額等から控除できます(所得税法第78条第2項第3号)。
寄付金控除額=下記@とAのいずれか低い方の額 −5,000円
| @ |
特定公益増進法人への寄付金額 |
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| A |
総所得金額 |
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土地等に係る事業所得等の金額 |
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25 |
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短期・長期譲渡所得金額 |
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× |
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×相当額 |
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山林所得金額合計額 |
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100 |
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退職所得金額 |
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(3)相続税法上
相続または遺贈により財産を取得し、相続税の申告書の提出期限までに取得財産を特定公益増進法人に寄付した場合、寄付した財産の価額(一定の要件を満たすもの)は、相続または遺贈に係る相続税の課税価格の計算から除外することになります(租税特別措置法第70条)。
(4)申告手続き等について
ご寄付いただいた場合は、本協会から証明書を発行いたしますので、法人申告書、所得税の確定申告書によりそれぞれ所管の税務署でご申告していただくことになります。 |